2011年12月17日土曜日

【原発アクション】東京電力への「交付金」今後は返還義務のある「貸付金」とすべき

東電について僕は、一次国有化して、資産(発電、送電、配電施設や関連会社など)を売却し、賠償金に当て、東電を解体するべきだと思います。
現在進行中のことは、ゾンビのように東電をずるずる生き延びさせ、国家は9000億円「贈与」(税金)した上で、金融機関の4兆円の貸付を温存させようとしています。その上で、電気料金値上げをもくろんでいるようです。

田中正治



<声明> 2011年12月5日
eシフト:脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会
http://e-shift.org/?p=1440
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枝野さん!東京電力への9000億円「贈与」は許せません!
今後は返還義務のある「貸付金」としてください。
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  東京電力は、原子力損害賠償支援機構(以下「支援機構」という)に対し9000億円の賠償支援を申請し、枝野経済産業大臣がこれを認可して9000億円の「交付金」は東京電力の「特別利益」となりました。この額はさらに交付国債の枠として認められている5兆円まで拡大し、さらに政府債務保証による借入金枠の2兆円も加わって7兆円に膨れ上がる見込みです。私たちは経産大臣の認可に抗議し、今後は「交付金」ではなく返還義務のある「貸付金」にするべきであることを強く訴えます。


【支援機構「交付金」は東京電力の債務超過を隠す仕組み】

■ 支援機構は原発事故被害者への速やかな損害賠償を理由に、政府が東京電力に(資金交付)資金援助するための仕組み。潤沢な資金が提供されるため、東京電力は自己資金を使わないで、国民のお金(税金)で損害賠償できることになりました。(添付図参照)

■ しかし、この資金援助が貸付金なら、政府はお金を東京電力から取り戻すことが可能。ところが提供される資金は「交付金」=贈与とされ、これは返還義務がないのです。
(注)原子力損害賠償機構法で「贈与」である「交付金」が資金交付の方法とされました。さらに、電気事業法会計規則の改正で、別表第1(第3条関係)に(18)特別利益が追加され、「原子力損害賠償支援機構資金交付金」という科目がつくられました。国会も通さない規則の改正で、借金を利益に変えたのです。

■ 東京電力は3月決算時点で事実上債務超過しています。その後、6月決算でも9月決算でも、事実上債務超過でした。しかし、支援機構の「交付金」が入ることを前提に、「債務超過」を免れました。

■ 要損害額がいくらであろうと、その全額を、支援機構から東電への「返済義務のない交付金」として贈与するため、東京電力の債務超過は回避されることになったのです。
(注)「要損害賠償額」は「東京電力に関する経営・財務調査委員会」によって、第2四半期決算日の直後の10月3日に4兆5400億円と報告されています。

※ 東京電力が事実上債務超過との指摘は、7月4日付「日経ビジネス」記事“東電決算監査は「適正」か”でも詳しく書かれています。


【「交付金」は返却義務がないばかりか何にでも使える】

■ 政府は交付国債を支援機構に発行し、支援機構はそれを現金化します。現在5兆円まで認められています。支援機構はその資金を、東京電力に「交付金」つまり贈与という形で入れます。前述のように電気事業会計規則の改正が行われ、パブリックコメントへの回答でも、経産省は「交付金は返済義務なし」と明確に答えています。

■ さらに「被害者支援」という名目とは裏腹に、この援助された(交付)資金の使い方は限定されておらず、東京電力に入金されてしまえば何にでも使えるのです。東京電力は原発事故の収束のために莫大な費用が必要です。さらに、社債・金融機関への返済、原発推進のための対策資金も、この中から使えます。

■ つまり、支援機構は東京電力に税金から損害賠償資金を提供するばかりでなく、原発推進のための対策費用までふんだんに提供することができる仕組みになっています。これは断ち切るべきです。


【支援機構がなくても被害者への損害賠償は可能】

■ 債務超過している東京電力は本来倒産させるべきです。そうすると電気が供給できない、被害者への損害賠償ができない、日本の金融システムが破綻するなどという情報が流布されます。本当にそうでしょうか?

■ まず電気の供給はストップしません。会社更生法による法的処理をした場合、裁判所が選任した管財人の下で業務を継続できます。同様の法的処理を行った日本航空も飛行機は問題なく飛んでいたことは記憶に新しいと思いま。

■ 被害者への損害賠償は、支援機構の仕組みが国による(税金を使った)賠償になっています。むしろ東京電力が直接損害賠償を担当した結果、複雑な被 害確認手続を作成して賠償支払を遅らせています。支援機構法第2条に基づい て、政府が賠償責任を引き受けると宣言し、東京電力役員、株主や金融機関等 の大口債権者が賠償責任を分担することが優先されるべきです。

■ 東京電力への貸付を取り戻したい金融機関が、東京電力の温存を求めたとも聞こえています。しかし4兆円の貸付を回収するために2兆円の追い貸しをすることが預金者の利益を守ることだったのでしょうか。むしろ破綻状態にあった東京電力を存続させるという判断は、傷口を拡げてしまい金融市場のルールあるいは会計規則のルールを破り(歪め)、より大きな混乱を引き起こすので はないでしょうか。

※ 金融市場の混乱への懸念は、10月13日付「日経ビジネス」記事、「東電“延命”のコストとリスク」でも指摘されています。

以上

※参考:
「特別事業計画による和解仲介案尊重義務に関する会長声明」
日本弁護士連合会 2011年11月9日
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/111109_3.html

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