遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
https://www.change.org/p/
あなたは遺伝子組み換え食品を食べていますか? いやいや、「遺伝子組み換えでない」を選んで買っているから大丈夫。そう思い込んでいたら、それは大間違いかもしれません。
あなたの買うサラダ油も、あなたの飲む清涼飲料水に含まれる「果 糖ぶどう糖液糖」も、遺伝子組み換え作物からつくられている可能 性が非常に高いのです。なぜなら、 油や糖類には遺伝子組み換えの表示義務がないから。遺伝子組み換 え食品には表示義務のあるものとないものとがあるため、 ほとんどの日本人が、何も知らないままに、日々大量の遺伝子組み 換え食品を消費しています。
しかし本来、私たち消費者には、自分の食べるものに何が含まれて いるのかを知る権利があります。消費者基本法にも、 消費者の権利として「必要な情報が提供される権利」 が明記されています。
その知る権利を、現在の表示制度は保障しているとはとてもいえま せん。誰にでもすぐにわかるよう、すべての遺伝子組み換え食品に その旨を表示すべきです。
また、現在は飼料にも表示義務がないため、畜産農家は自分のやっ ている餌が遺伝子組み換えであることも知らないまま給餌すること を強いられています。
私たちは、EU並みにすべての遺伝子組み換え食品・飼料への表示 を義務付け、消費者の「知る権利」、「選ぶ権利」をきちんと保障 することを求めます。
要求項目
一、 すべての遺伝子組み換え食品・飼料への表示の義務化を求めます
一、 意図しない混入率はEU並みの 0.9%未満へと厳格化してください
補足説明
◆表示義務の重要性
「知る権利」「選ぶ権利」さえあれば、多くの消費者は「遺伝子組 み換えでない」を選びます。その証拠に、すべての食品に表示義務 のあるEUでは、遺伝子組み換え食品はまったくといっていいほど 流通していません。表示義務のまったくない国、アメリカでは、年 間1人当たりの遺伝子組み換え作物消費量(食品と飼料あわせ)は 、日本の4倍にものぼります。また、遺伝子組み換え作物の98% が表示義務のない国で栽培されています。つまり、表示は流通を変 え、栽培状況をも左右する、非常に重要なものなのです。
◆日本の遺伝子組み換え表示制度の問題
◇表示義務のあるものとないものとがある
◇組み換えられたDNAとそれによって生成したタンパク質が含ま れない食品には表示義務がない
具体的には……油、ショートニング、マーガリン、マヨネーズなど の油製品。果糖ぶどう糖液糖などの糖類や水あめ、みりん風調味料 などの甘味料類。醤油、醸造酢、たんぱく加水分解物などの調味料 類。そのほかにも、コーンフレーク、醸造用アルコール、 デキストリン(増粘剤等に使う多糖類) などには表示義務がないとされています。
その理由を政府は「組み換えられたDNAやそれによって生成した タンパク質を検出できなければ、 検査しても遺伝子組み換えかどうかわからないから」と説明します 。しかし、本当は原料の流通経路の証拠を残すようにし、それを調 査すれば確認できるはずです。
◇主な原材料(重量の多い順で上位 3 位以内、かつ全重量の5%以上)にしか表示義務がない
たとえば、コーンスターチには本来は表示義務がありますが、原材 料の4番目以降であれば表示義務がありません(「でんぷん」と書 かれている場合、多くは遺伝子組み換えとうもろこしからつくられ たコーンスターチを指しています)
◇5%以下の意図せぬ混入は、表示義務がない
輸送の過程で、たとえばコンテナの移し替えなどの際に、遺伝子組 み換えのものが少々混じってしまっても、それが5%以下であれば 「遺伝子組み換えでない」と表示することができます。
◇遺伝子組み換え作物の最大の用途=家畜飼料にも表示義務がない
日本にはたくさんの遺伝子組み換え作物が輸入されていますが、そ の最大の用途は家畜飼料です。とうもろこしの3/4は飼料となり 、大豆・菜種・綿実の油絞り滓も、飼料として利用されています。 また、アルファルファの種とてんさいの種も飼料用に輸入されてい ます。
◆日本が輸入を許可している遺伝子組み換え作物
とうもろこし、大豆、なたね、綿実、じゃがいも、てんさい、アル ファルファ、パパイヤの8種類。そのうち、食品として主に流通し ているのは、とうもろこし、大豆、なたね、綿実の4種類のみです 。とうもろこしは、コメの消費量の2倍近くもの量を輸入しており 、その8割以上が遺伝子組み換えであると推測されます。日本は世 界最大の遺伝子組み換え作物輸入国です。
◆表示義務のある食品とは?
大豆では、豆腐、納豆、豆乳、味噌、そして油揚げなどの豆腐派生 製品。とうもろこしでは、ポップコーンその他のコーンスナック菓 子、コーン缶など。表示義務のある食品で「遺伝子組み換え」 のものは、実際にはほぼ流通していません。
◆EUでできるなら日本でもできるはず
EUでは、遺伝子組み換え作物を使用したすべての食品、さらに飼 料にも表示義務があります。これは食品の流通経路を追跡調査でき るトレ-サビリティ法があるためです。 意図しない混入の許容率は0.9%です。EUでできることが、 日本でできないはずはありません。
◆遺伝子組み換えにはさまざまな問題が
遺伝子組み換え作物が健康に有害であること、また、さまざまな環 境問題、社会問題を引き起こすことを、多くの専門家が指摘してい ます。詳しく知りたい方は下記の参考資料をごらんください。
◆今が最後のチャンスかも!?
「遺 伝子組み換え」の表示があると売れなくなるので、売りたい側から すれば、これは貿易を妨げる「非関税障壁」となります。 もしもTPP(環太平洋パートナー シップ協定)が発効することになれば、 今以上に高い「非関税障壁」を設けることは事実上不可能になるで しょう(詳細はこちら)。つまり、きちんとした表示 制度に改めるチャンスは、今しかないかもしれないのです。
※なお、紙媒体による自筆署名も並行して行っておりますが、どち らか片方だけにご署名くださるようお願いします。
◆署名呼びかけ団体:遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-9-19-207
TEL:03-5155-4756 FAX:03-5155-4767
◆参考資料
サルでもわかる遺伝子組み換え
遺伝子組み換えの何が問題?(Alter Trade Japan)
Facebook グループ「遺伝子組換え食品なんかいらない」
ドキュメンタリー映画「遺伝子組み換えルーレット」
しかし本来、私たち消費者には、自分の食べるものに何が含まれて
その知る権利を、現在の表示制度は保障しているとはとてもいえま
また、現在は飼料にも表示義務がないため、畜産農家は自分のやっ
私たちは、EU並みにすべての遺伝子組み換え食品・飼料への表示
要求項目
一、 すべての遺伝子組み換え食品・飼料への表示の義務化を求めます
一、 意図しない混入率はEU並みの 0.9%未満へと厳格化してください
補足説明
◆表示義務の重要性
「知る権利」「選ぶ権利」さえあれば、多くの消費者は「遺伝子組
◆日本の遺伝子組み換え表示制度の問題
◇表示義務のあるものとないものとがある
◇組み換えられたDNAとそれによって生成したタンパク質が含ま
具体的には……油、ショートニング、マーガリン、マヨネーズなど
その理由を政府は「組み換えられたDNAやそれによって生成した
◇主な原材料(重量の多い順で上位 3 位以内、かつ全重量の5%以上)にしか表示義務がない
たとえば、コーンスターチには本来は表示義務がありますが、原材
◇5%以下の意図せぬ混入は、表示義務がない
輸送の過程で、たとえばコンテナの移し替えなどの際に、遺伝子組
◇遺伝子組み換え作物の最大の用途=家畜飼料にも表示義務がない
日本にはたくさんの遺伝子組み換え作物が輸入されていますが、そ
◆日本が輸入を許可している遺伝子組み換え作物
とうもろこし、大豆、なたね、綿実、じゃがいも、てんさい、アル
◆表示義務のある食品とは?
大豆では、豆腐、納豆、豆乳、味噌、そして油揚げなどの豆腐派生
◆EUでできるなら日本でもできるはず
EUでは、遺伝子組み換え作物を使用したすべての食品、さらに飼
◆遺伝子組み換えにはさまざまな問題が
遺伝子組み換え作物が健康に有害であること、また、さまざまな環
◆今が最後のチャンスかも!?
「遺 伝子組み換え」の表示があると売れなくなるので、売りたい側から
※なお、紙媒体による自筆署名も並行して行っておりますが、どち
◆署名呼びかけ団体:遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-9-19-207
TEL:03-5155-4756 FAX:03-5155-4767
◆参考資料
サルでもわかる遺伝子組み換え
遺伝子組み換えの何が問題?(Alter Trade Japan)
Facebook グループ「遺伝子組換え食品なんかいらない」
ドキュメンタリー映画「遺伝子組み換えルーレット」
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